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事例@
まだ、治療中なのに「症状固定」ですので示談してほしいといわれた。症状固定とはどういうことですか。また、後遺障害が残ったときはどうしたらいいのですか。
症状固定とは?
[症状固定]
傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態。つまり、その傷病の症状の回復・改善が期待できなくなった状態をいいます。神経症状(鞭うちなど)の場合、基本的に6カ月以上の治療期間が必要とされています。早期の示談は注意しましょう。症状固定と認められると、治療期間が確定し、傷害部分の賠償も確定します。
後遺障害とは?
[後遺障害]
症状固定の後、残った症状を「後遺症」といい、その「後遺症」が「後遺障害等級」として評価されるものかどうかを手続きによって申請することになります。この部分は、後遺障害部分の賠償として取り扱われます。
上記のケースの場合は
@ 「傷害」部分のみ示談する。
A 治療を健康保険または労災保険に切り替えて治療を継続する。
B 症状固定となった段階で自賠責へ
イ 健保窓口負担分の治療費の損害を被害者請求する。
ロ 後遺障害等級認定を求める被害者請求をする。
ハ 後遺障害等級に不服がある場合、異議申し立ての手続きをする。
上記、イ〜ハの場合は、当センターにご相談ください。
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