自賠責保険から支払われない場合

加害者に責任がない場合

加害者が次の3条件をすべて立証できる場合、加害者には責任がないため保険金は支払われません。

@ 自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと
A 被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと
B 自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったこと


例)Aさんが止まっているB車にぶつかって死傷
  Aさんが赤信号で交差点に入ってB車と追突して死傷
  Aさんが、センターラインオーバーし、対向車線を走っていたB車に衝突して死傷
というケースの場合、B車の自賠責保険から支払をうけられないことがあります。


自損事故で死傷した場合

電柱に自ら衝突した場合、崖から転落した場合など自賠責保険から支払をうけられません。


自動車の運行によって死傷したものではない場合

例えば、駐車場に駐車してある自動車に、自転車で遊んでいた子供がぶつかって死傷した場合など
* ドアの開閉・クレーン車のクレーン作業・ダンプカーの荷台の上げ下げ等は「運行」になります。


被害者が「他人」ではない場合

被害者所有の自動車を友人が運転していて被害者が事故で死傷した場合などは自賠責保険からは支払われません。


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