損害賠償の算定基準について

任意基準(保険会社)

保険会社から提示される示談の算定額は保険会社の任意基準に基づいています。


自賠責基準

「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害責任共済の共済金等の支払基準」(平成14年4月1日施行)


裁判基準

(財)日弁連交通事故相談センター東京支部「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(いわゆる「赤い本」)など

例)鞭うち症で12等級の場合
後遺障害部分の請求額が任意基準だと310万円、裁判基準だと980万円となる事例もあります。裁判は本人または弁護士でないとできません。ただし、裁判基準で計算して本人が示談交渉することはできます。


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