自賠責保険について
自賠責保険とは?
自動車損害賠償保障法に基づき自動車の運行による人身事故の被害者を救済するために、すべての自動車について加入することが義務付けられている強制保険(共済)です。
特色
1 自動車の運行によって他人を死傷させた場合の人身事故による損害について支払われる保険(共済)です。車両等の物的損害は対象になりません。
2 支払限度額は被害者1名ごとに定められています。1つの事故で複数の被害者がいる場合でも、被害者1名あたりの限度額が変動することはありません。
3 被害者は、加害者の加入している損害保険会社等に直接、請求することができます。
4 当座の出費にあてるため、被害者に対する仮渡金の制度があります。
概要
1 支払基準
自賠責保険の保険金および損害賠償額を迅速かつ公平にお支払するために「支払基準」を国土交通大臣および内閣総理大臣が定めることが規定されています。
2 情報提供
損害保険会社等はお支払についての情報を書面により請求者に提供します。
3 異議申立
損害保険会社等の決定に対して異議がある場合には、「異議申立の手続き」を行うことができます。
4 紛争処理制度
指定紛争処理機関「財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構」が設置されています。
5 国土交通大臣に対する申出制度
支払基準に違反・書面による適正な説明対応が行われていない場合、国土交通大臣に対する申出制度があります。
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