請求の方法(自賠責保険)
加害者請求
被害者に賠償金を支払ったうえで、その領収書その他必要書類を添えて保険金(共済金)の請求ができます。(実際に支払った金額についてのみ請求ができます)
被害者請求
加害者の加入している損害保険会社等に直接、必要書類を添えて損害賠償額の請求ができます。
仮渡金の請求
当座の出費にあてるために、診断書を添えて仮渡金の請求ができます。(被害者のみ)仮渡金の金額は傷害の程度によって異なります。金額は下記のとおりです。
1 死亡した者・・・・・290万円
2 次の傷害を受けた者・・・・・40万円
イ 脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの
ロ 上腕又は前腕の骨折で合併症を有するもの
ハ 大腿又は下腿の骨折
ニ 内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの
ホ 14日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの
3 次の傷害(前号イからホまでに掲げる傷害を除く)を受けた者・・・・・20万円
イ 脊柱の骨折
ロ 上腕又は前腕の骨折
ハ 内臓の破裂
ニ 病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの
ホ 14日以上病院に入院することを要する傷害
4 11日以上医師の治療を要する傷害(第2号イからホまで及び前号イからホまでに掲げる傷害を除く)を受けた者・・・・・5万円
一括払制度 (保険会社が窓口)
加害者側に任意の対人賠償責任保険(共済)の契約がある場合は、その契約保険会社等が窓口になって自賠責保険(共済)の支払分もまとめて支払う制度です。ほとんどの事故がこの方法で処理されています。
任意保険は自賠責保険から支払われた金額で足りない分を補てんする保険です。ですから、保険会社はできるだけ自分の会社の保険を使わずに自賠責の範囲内で賠償金をおさめようとします。
まだ、治療中なのに示談をするように交渉してきたり示談を拒むと「任意保険からの保険金は支払うことができません。」といってくることがあります。
* 示談をする前に当センターに相談をしたい
* 後遺症が残ったが後遺障害等級が認められなかった
* 後遺障害等級認定に納得いかない
このような時、納得いく補償を請求したい方は、当センターがお手伝いいたします!
※まずはお気軽にご相談下さい。上記、バナーから相談できます♪
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