請求の時効(自賠責保険)

加害者請求の場合
加害者請求の場合、被害者や病院などに損害賠償金を支払った日から平成22年4月1日より3年となりました。(それ以前の請求については2年)

被害者請求の場合
被害者請求の場合、死亡の日から後遺障害の場合は後遺障害の症状が固定した日から平成22年4月1日より3年となりました。(それ以前の請求については2年)

時効が迫っている場合

なるべく早めの対処が必要です。時効が過ぎると手遅れになってしまいますのでまずは当センターにご連絡を下さい!時効が過ぎてしまうと受けられる賠償金を受け取れないで泣き寝入りすることもあります。


例)
・1年前の交通事故で受けた後遺障害について請求したい。
・交通事故を起こしたが、損害賠償金を保険で対処したい。
・時効が迫っているけど相談できる人がいない


お問い合わせのご依頼はこちらのメールフォームからご連絡下さい。
※まずはお気軽にご相談下さい。上記、バナーから相談できます♪

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