支払限度額と請求できる損害の範囲
請求できる損害範囲
傷害事故、後遺障害を残した事故、死亡事故について請求できます。被害者1名について支払限度額と請求できる損害の範囲は次のとおりです。
【傷害事故】支払限度額120万円
傷害事故の場合は、積極損害(治療関係費)、休業損害および慰謝料が支払われます。なお、物的損害については支払われませんが、被害者が負傷した際、義肢・メガネ等身体の機能を補う物が破損した場合には、例外的にその費用についても支払われます。
支払いの対象となる損害 | 内容 | 支払いの基準 | 必要書類 | |
治療関係費 | 治療費 | 診察料、入院料、投薬料、手術料、処置料、柔道整復等の費用など | 必要かつ妥当な実費 | 診断書・診療報酬明細書・柔道整復の場合には施術証明など |
通院費等 | 通院、転院、入院又は退院に要した交通費 | 必要かつ妥当な実費 | 通院交通費明細書・領収書(タクシー利用が認められる場合) | |
看護料 | 入院中の看護料(原則として12歳以下の子供に近親者等が付き添った場合)自宅看護料または通院看護料(医師が看護の必要性を認めた場合または12歳以下の子供の通院等に近親者等が付き添った場合) | 入院1日につき4,100円自宅看護または通院1日につき2,050円これ以上に収入減の立証がある場合、近親者は19,000円、近親者以外は地域の家政婦料金を限度として、その実額 | 医師の要看護証明(診断書に記載してもらいます)近親者の付添の場合は付添看護自認書・看護婦・家政婦からの請求書・領収証 | |
諸雑費 | 入院中の諸雑費 | 原則として入院1日1,100円 | 領収証(左記金額を超える場合のみ必要) | |
義肢・メガネ等の費用 | 義肢、歯科補てつ、義眼、メガネ、補聴器、松葉杖等の費用 | 必要かつ妥当な実費・眼鏡の費用は50,000円が限度 | 領収証 | |
診断書等の費用 | 診断書、診療報酬明細書等の発行手数料 | 必要かつ妥当な実費 | 上記「治療費」に記載のもの(原本) | |
文書料 | 交通事故証明書、被害者側の印鑑証明書、住民票等の発行手数料 | 必要かつ妥当な実費 | それぞれの文書の原本、領収書 | |
休業損害 | 事故による傷害のために発生した収入の減少(有給休暇を使用した場合、家事従事者の場合を含む) | 原則として1日につき5,700円 これ以上に収入減の立証がある場合は19,000円を限度として実額 | 給与所得者の場合は休業損害証明書(前年分の源泉徴収票を添付)・給与所得者以外の場合は前年分の、税務署の受付印のある確定申告書(控)、納税証明書・課税証明書(所得金額の記載されたもの)など・家事従事者の場合は家族の記載のある住民票など | |
慰謝料 | 精神的・肉体的な苦痛に対する補償 | 1日につき4,200円・対象となる日数は治療期間の範囲内 | - |
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