【後遺障害を残した事故】支払限度額

【後遺障害を残した事故】
支払限度額4,000万円〜75万円(等級により異なります)

後遺障害を残した事故の場合は、身体に残った障害の程度に応じた等級によって逸失利益および慰謝料等が支払われます。なお、後遺障害とは、事故によって身体に回復が困難と見込まれる障害が残ったため、労働能力や日常生活に支障があると認められる場合をいいます。


後遺障害の等級・支払限度額は、「神経系統の機能または精神・胸腹部臓器に著しい障害を残し、常時または随時介護を要する後遺障害」と「それ以外の後遺障害」ごとに定められています。
(1) 神経系統の機能または精神・胸腹部臓器に著しい障害を残し、常時または随時介護を要する後遺障害
支払限度額4,000万円(第1級)、3,000万円(第2級)
(2) 上記(1)以外の後遺障害
支払限度額3,000万円(第1級)〜75万円(第14級)

支払いの対象となる損害 内容 支払いの基準 必要書類
逸失利益 身体に障害を残し労働能力が減少したために将来発生すると考えられる収入の減少 収入および各等級(第1〜14級)に応じた労働能力喪失率、喪失期間等により計算します。 後遺障害診断書

前年分の源泉徴収票、税務署受付印のある確定申告書(控)、課税証明書・納税証明書(所得金額の記載されたもの)など、収入額を証明できる資料
慰謝料等 精神的・肉体的な苦痛に対する補償等 上記(1)の後遺障害1,600万円(第1級)、1,163万円(第2級) なお、初期費用等として500万円(第1級)、205万円(第2級)が加算されます。

上記(2)の後遺障害1,100万円(第1級)〜32万円(第14級)

ただし、(1)および(2)の後遺障害において、第1〜3級で被扶養者がいるときは増額されます。
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