【死亡事故】支払限度額

【死亡事故】支払限度額3,000万円

死亡事故の場合は、葬儀費、逸失利益、被害者本人の慰謝料および遺族の慰謝料が支払われます。なお、これに加えて死亡に至るまでの傷害により生じた損害についても支払限度額(120万円)まで支払いの対象となります。ただし、事故当日または事故翌日死亡の場合は、積極損害(治療関係費、文書料等)のみとなります。支払いの対象となる損害等の詳細は、【傷害事故】をご覧ください。


支払いの対象となる損害 内容 支払いの基準 必要書類
葬儀費 通夜、祭壇、火葬、埋葬、墓石などに要する費用(ただし、墓地、香典返しなどの費用は含まれません。) 60万円
立証資料等により60万円を超えることが明らかな場合は、100万円の範囲内で妥当な額とします。
領収証・明細書
逸失利益 被害者が死亡しなければ将来得ることができたと考えられる収入額から本人の生活費を控除したもの 収入および就労可能期間・被扶養者の有無等を考慮のうえ計算します。
なお、生活費の立証が困難な場合、被扶養者がいるときは年間収入額等から35%を、被扶養者がいないときは50%を生活費として控除します。
死亡診断書(死体検案書)前年分の、源泉徴収票、税務署受付印のある確定申告書(控)、課税証明書・納税証明書、(所得金額の記載されたもの)など、収入額を証明できる資料 省略のない戸籍(除籍)謄本(被害者の出生から死亡までの全記録)
※相続人、遺族慰謝料請求権者を特定するために必要となります。
慰謝料 被害者本人の慰謝料・遺族の慰謝料 遺族慰謝料請求権者(被害者の配偶者、子供および父母)の人数により金額が異なります。 350万円
請求権者
1名の場合 550万円
2名の場合 650万円
3名以上の場合 750万円
被害者に被扶養者がいるときはさらに200万円が加算されます。
※上記表をごらんになっても分らない方・対象となるか判断ができない方は当センターへお問い合わせ下さい。当センターにて対象となるかご確認致します。

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